TAKAMATSU TRIATHLON ASOCIATION

一般社団法人高松市トライアスロン協会定款

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人高松トライアスロン協会と称し、英語表記はTakamatsu Triathlon Associationという。

第2条(主たる事務所等)

当法人は、主たる事務所を香川県高松市に置く。

第2章 目的と事業

第3条(目的)

当法人は、香川県高松市におけるトライアスロン、デュアスロン及びそれらの関連競技(以下、総称してトライアスロンという。)の普及および振興を図ることにより、市民の体力の向上とスポーツ精神の養成を通じて心身の健全な発達を図り、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

第5条(公告)

当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

第3章 会員

第6条(種別)

当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. (1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  3. (3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

第7条(入会)

第8条(入会金及び会費)

第9条(任意退会)

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第10条(除名)

会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

  1. (1) この定款その他の規程に違反したとき
  2. (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき

第11条(会員資格の喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. (1) 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき
  2. (2) 総正会員が同意したとき
  3. (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第4章 社員総会

第13条(種類)

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

第14条(構成)

第15条(権限)

社員総会は、次の事項を議決する。

  1. (1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
  2. (2) 会員の除名
  3. (3) 役員の選任及び解任
  4. (4) 役員の報酬の額又はその規程
  5. (5) 各事業年度の決算報告
  6. (6) 定款の変更
  7. (7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  8. (8) 解散
  9. (9) 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
  10. (10) 理事会において社員総会に付議した事項
  11. (11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

第16条(開催)

定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

第17条(招集)

第18条(議長)

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

第19条(決議)

第20条(代理)

社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

第21条(議決、報告の省略)

第22条(議事録)

第5章 役員等

第23条(役員の設置等)

第24条(選任等)

第25条(理事の職務及び権限)

第26条(監事の職務及び権限)

第27条(役員の任期)

第28条(解任)

役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。

第29条(報酬等)

第30条(取引の制限)

第31条(責任の免除又は限定)

この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第32条(名誉会長及び顧問)

第33条(名誉会長及び顧問の職務)

名誉会長及び顧問は、理事会、社員総会に出席し参考意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

第6章 理事会

第34条(構成)

第35条(権限)

第36条(種類及び開催)

第37条(招集)

第38条(議長)

理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

第39条(決議)

理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

第40条(決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第41条(報告の省略)

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条2項の規定による報告については、この限りではない。

第42条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第7章 基金

第43条(基金の拠出)

当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

第44条(基金の募集等)

基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の議決を得て、会長が別に定める「基金取扱い規程」によるものとする

第45条(基金の拠出者の権利)

基金の拠出者は、前条の「基金取扱い規程」に定める日までその返還を請求することができない。

第46条(基金の返還の手続き)

基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

第8章 資産及び会計

第47条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までとする。

第48条(事業計画及び収支予算)

第49条(事業報告及び決算)

第9章 定款の変更、解散

第50条(定款の変更)

この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

第51条(解散)

当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

第52条(残余財産の帰属及び剰余金の分配禁止)

第10章 事務局

第53条(設置等)

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