一般社団法人高松市トライアスロン協会定款
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人高松トライアスロン協会と称し、英語表記はTakamatsu Triathlon Associationという。
第2条(主たる事務所等)
当法人は、主たる事務所を香川県高松市に置く。
第2章 目的と事業
第3条(目的)
当法人は、香川県高松市におけるトライアスロン、デュアスロン及びそれらの関連競技(以下、総称してトライアスロンという。)の普及および振興を図ることにより、市民の体力の向上とスポーツ精神の養成を通じて心身の健全な発達を図り、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
-
当法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) トライアスロンの普及及び指導
- (2) トライアスロンの競技大会等の開催
- (3) 国際競技大会及び国内競技大会の代表参加選手の選定及び派遣
- (4) トライアスロンの競技力向上
- (5) トライアスロンに関する指導者及び審判員の養成
- (6) 日本トライアスロン連合並びに香川県トライアスロン協会の主催する事業の支援
- (7) その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 前項各号の事業は、高松市内及び香川県内において行うものとする。
第5条(公告)
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。
第3章 会員
第6条(種別)
当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- (1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
- (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
- (3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
第7条(入会)
- 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
- 入会は、社員総会において定める入会及び退会規程(以下「入会及び退会規程」という。)に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
第8条(入会金及び会費)
- 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
- 賛助会員は、会費規程において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
- 前2項の会費等及び賛助会費については、その50%以上を公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。
第9条(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条(除名)
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- (1) この定款その他の規程に違反したとき
- (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
第11条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき
- (2) 総正会員が同意したとき
- (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
第13条(種類)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第14条(構成)
- 社員総会は、正会員をもって構成する。
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第15条(権限)
社員総会は、次の事項を議決する。
- (1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
- (2) 会員の除名
- (3) 役員の選任及び解任
- (4) 役員の報酬の額又はその規程
- (5) 各事業年度の決算報告
- (6) 定款の変更
- (7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- (8) 解散
- (9) 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
- (10) 理事会において社員総会に付議した事項
- (11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
第16条(開催)
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
第17条(招集)
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
- 総会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
第18条(議長)
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
第19条(決議)
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
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前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
- (6) その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第20条(代理)
社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
第21条(議決、報告の省略)
- 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
- 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第22条(議事録)
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
第23条(役員の設置等)
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当法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上10名以内
- (2) 監事 1名
- 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
- 代表理事以外の理事のうち5名以内を業務執行理事とし、業務執行理事うちの2名を副会長、1名を理事長、2名以内を副理事長とすることができる。
第24条(選任等)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 会長、副会長、理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
- 監事は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第25条(理事の職務及び権限)
- 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序でその業務執行に係る職務を行う。
- 理事長は会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づきこの法人の業務を掌理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し理事会の議決に基づき当法人の業務を分担執行する。
第26条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第27条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第28条(解任)
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
第29条(報酬等)
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。
- 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第30条(取引の制限)
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理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第31条(責任の免除又は限定)
この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第32条(名誉会長及び顧問)
- 当法人に名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
- 名誉会長及び顧問は、社員総会の議決を経て会長が委嘱する。
- 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第33条(名誉会長及び顧問の職務)
名誉会長及び顧問は、理事会、社員総会に出席し参考意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
第6章 理事会
第34条(構成)
- この法人に理事会を設置する。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第35条(権限)
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理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- (2) 規程又は規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- (3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
- (4) 理事の職務の執行の監督
- (5) 会長、副会長及び理事長及び副理事長の選定及び解職
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理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の準備
第36条(種類及び開催)
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 通常理事会は、毎年2回開催する。
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臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 会長が必要と認めたとき
- (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
第37条(招集)
- 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
- 会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
第38条(議長)
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
第39条(決議)
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
第40条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第41条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条2項の規定による報告については、この限りではない。
第42条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第7章 基金
第43条(基金の拠出)
当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
第44条(基金の募集等)
基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の議決を得て、会長が別に定める「基金取扱い規程」によるものとする
第45条(基金の拠出者の権利)
基金の拠出者は、前条の「基金取扱い規程」に定める日までその返還を請求することができない。
第46条(基金の返還の手続き)
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
第8章 資産及び会計
第47条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までとする。
第48条(事業計画及び収支予算)
- 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。
- 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
- 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、社員総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
- 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
第49条(事業報告及び決算)
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当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告書
- (2) 収支決算書
- 前項の承認を受けた書類については、定時社員総会に提出し、報告、承認を受けなければならない。
第9章 定款の変更、解散
第50条(定款の変更)
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
第51条(解散)
当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
第52条(残余財産の帰属及び剰余金の分配禁止)
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、高松市に贈与するものとする。
- 当法人は、剰余金の分配を一切行わない。
第10章 事務局
第53条(設置等)
- 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
- 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。